28日夕方、公明党「厚生労働部会・障がい者福祉委員会・高次脳機能障害等支援対策PT合同会議」を開催。

「高次脳機能障害者の支援に関する法律案」(議員立法)について法案審査が行われ、了承されました。

高次脳機能障害等支援対策PT座長として「これまで党PT・超党派議連の活動など」紹介。

「10年前、高次脳機能障害の方々の切実な声を伺うと共に、高次脳機能障害友の会の全国大会等に参加。
深刻な状況を何とかしなくてとの思いで2018年 公明党としてPT設置し、医療関係者や当事者、友の会の方々とヒアリング。支援現場も視察。
法整備の必要を痛感。2023年12月より自民党との勉強会を開始。与党として法整備を進めるために2025年超党派の勉強会。
4月には超党派議連が設置し、ヒアリング。法整備の準備・骨子案の検討。5月27日の総会で法案の骨子案が了承され、各党の理解を得る党内手続きに入る。」

【高次脳機能障害 立法の必要性】
高次脳機能障害とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因する記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語(しつご)、失(しっ)行(こう)、失認(しつにん)その他の認知機能の障害をいい、その患者数は全国で約23万人と推計されています。 高次脳機能障害は外形上判断しづらく、その特性の理解も進んでいないなどの理由で、患者と家族は適切な支援を受けることができず、日常生活や社会生活に困難を抱えているとの声が、当事者の方々から寄せられております。
このような現状を踏まえ、高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を図るため、所要の措置を講じようとするものです。

【高次脳機能障害者の支援に関する立法措置骨子】
一 総則的事項
 1 趣旨・目的
高次脳機能障害の特性に関する理解が十分でないこと等の理由により、高次脳機能障害者が適切な支援を受けることができず、日常生活又は社会生活を円滑に営む上での困難を抱えている状況があることに鑑み、高次脳機能障害者の支援に関する基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、高次脳機能障害者の就労の支援、相談支援、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めることにより、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図ることを目的とする。

 2 「高次脳機能障害者」の定義
  (1) 「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因する記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。
  (2) 「高次脳機能障害者」とは、高次脳機能障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。

 3 基本理念
  (1) 高次脳機能障害者の支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重し、高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに地域社会において高次脳機能障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。
  (2) 高次脳機能障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
  (3) 高次脳機能障害者の支援は、個々の高次脳機能障害者の年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療(リハビリテーションを含む。以下同じ。)、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、医療機関における医療の提供から地域での生活支援を経て社会参加への支援に至るまで切れ目なく行われなければならない。
  (4) 高次脳機能障害者の支援に係る施策を講ずるに当たっては、高次脳機能障害者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。
 4 国等の責務
 5 法制上の措置等   
 6 資料の作成及び公表

二 基本的施策
 1 国民の理解の増進等
 2 地域での生活支援
 3 教育的支援
 4 就労の支援
 5 権利利益の擁護
 6 司法手続における配慮
 7 相談支援
 8 高次脳機能障害者の家族等への支援
 9 地方公共団体及び民間団体への支援
 10 人材の確保等
 11 実態調査等の研究開発

三 地域支援体制
 1 高次脳機能障害者支援センター
 2 専門的な医療機関の確保
 3 地域協議会