3日午後、公明党政調全体会議、部会長会議が開催。「高次脳機能障害者の支援に関する法律案」の審査が行われ、了承されました。
高次脳事脳障害等支援対策PT座長として、説明しました。
【説明内容】
高次脳機能障害支援法案について、ご説明致します。
超党派の「高次脳機能障害者の支援に関する議員連盟」における精力的な議論を経て、先月27日に法案骨子がまとめられた後、28日の「厚生労働部会・障がい者福祉委員会・高次脳機能障害等支援対策PT合同会議」で了承されました。
高次脳機能障害とは、怪我や病気により脳に損傷を負い、言語や記憶等の機能に障害が起き、注意力や集中力の低下、感情や行動の抑制がきかなくなるなどの精神・心理的症状が現れ、日常生活や社会生活に制約がある状態で、患者数は全国で23万人と推計されています。
高次脳機能障害は外形上判断しづらく、その特性の理解も進んでいないなどの理由で、患者と家族は適切な支援を受けることができず、日常生活や社会生活に困難を抱えているとの声が、当事者の方々から寄せられております。
当事者・家族の会として「日本高次脳機能障害友の会」がありますが、10年前から切実な声をお聞きし、公明党として2018年PTを設置。ヒアリングや視察を重ね、2023年自民党との勉強会を経て、2025年 超党派の議員連盟が立ち上がり、本日に至っております。
本法案は、このような現状を踏まえ、高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を図るため、所要の措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、第一に、基本理念として、
・ 自立と社会参加の機会が確保され、また、尊厳を保ちつつ他者と共生することが妨げられないこと。
・ 社会的障壁の除去に資すること。
・ 個々の事情に応じ、また、関係者の連携の下に、あらゆる段階で切れ目ない支援が行われること。
・ 居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられること。 の四つを定めております。
第二に、基本的な支援施策として、13の項目を掲げております。まず、高次脳機能障害者やその家族に対する支援施策ですが、①地域での生活支援、②教育的支援、③就労の支援、④差別・いじめ・虐待の防止といった権利利益の擁護、⑤司法手続における意思疎通のための配慮、⑥家族等への支援、⑦相談体制の整備、⑧情報の共有の促進の8つを、また、その他の支援施策ですが、①国民に対する普及及び啓発、②医療業務従事者等への知識の普及及び啓発、③地方公共団体や民間の団体への支援、④専門人材の確保、⑤調査研究等の5つを、それぞれ定めております。
なお、これらの支援施策は、発達障害者支援法を参考にまとめたものとなっております。 そして、これらの施策を計画的に策定・実施し、さらに、実施した施策を公表させることで、体系的・実効的な支援の実施を確保するものとなっております。
第三に、このような支援施策を実施する体制として、高次脳機能障害者支援センターの設置、専門的な医療機関の確保、当事者や関係機関等から構成される地域協議会の設置について定めております。
第四に、この法律は、令和8年4月1日から施行することとしております。
以上でございます。何とぞご賛同くださるようお願い申し上げます。