参議院 総務委員会 第25号

○石上俊雄君 ありがとうございます。一義的には労働災害というのが起こらない方向をしっかりやらないといけないわけであります。労働災害が起こったらやっぱり申請される方というのはその遺族の方が多いわけでありまして、そうだったらやっぱり早急な対応というのが重要になってくるので、是非的確な対応をお願いしていただきたいと思います。
 それでは次に、国税の不服審査についてお伺いしたいと思います。
 この国税通則法に絡む不服申立てというのが全体の中で九千百九件で一番多いわけでございます。この国税不服申立て制度について、今回の改正において変わる点について御説明を賜りたいというふうに思います。
○大臣政務官(山本博司君) 今回、行政不服審査法の改正に併せまして、国税における不服審査制度につきましても見直しを行っているところでございます。具体的には、現行の異議申立てを選択制の再調査の請求に改めた上で、これを経ずに直接審査請求することを可能とすること、また、不服申立て期間を二か月間から三か月に延長することといった見直しを行うこととしております。より一層、国民の権利利益の救済等に資する不服審査制度になるものと考えております。
○吉良よし子君 では、ここで財務省に確認をいたします。
 国税通則法上での異議申立ては、先ほど来あるように再調査の請求と変わりますけれども、それによって何が変わるのか、お答えください。
○大臣政務官(山本博司君) 今回、行政不服審査法の改正に併せまして、国税通則法におきまして、現行審査請求を行う場合には原則として異議申立てを経ることとされているところを、この異議申立てに代えまして選択制の再調査の請求を設けて直接審査請求を行うことを可能とする、こうした見直しを行っているところでございます。
 この再調査の請求につきましては、基本的には現行の異議申立ての手続と変わりのないものとなっております。