参議院 厚生労働委員会 第6号

○山本博司君 公明党の山本博司でございます。
 本日は、労働基準法の改正についてお伺いをいたしたいと思います。
 我が国は、少子高齢化社会が到来するとともに、本格的な人口減少社会を迎えております。それに伴い急激な労働人口の減少が見込まれており、労働生産性の向上には労働市場というフィールドに多くのプレーヤーがいるということが重要でございます。労働人口の確保のためにも、女性や高齢者などが働きやすい環境の整備が課題であります。また、それとともに、今フィールドにいるプレーヤーの方々がワーク・ライフ・バランスに取り組み、仕事と家庭生活との調和を保つには、長時間労働が抑制され、それぞれの持っている力を十全に発揮することが大きなポイントであります。
 今回の労働基準法の改正は、長時間の残業に歯止めを掛けることが目的であり、大変意義のあるものと評価したいと思います。また、当初案の月八十時間超から、衆議院での修正を受けて時間外労働の賃金割増し率を月六十時間を超える分については五〇%以上に引き上げることとなり、より労働者保護が明確になったと思います。この六十時間超という修正は、我が党がかねてから主張をし、経済界や労働界の方と直接に話をして推進してきたものでございまして、自民党、民主党の方たちとも御理解をいただくことになったことで、大変喜ばしいことだと思います。
 そこで、まず修正案の提案者にお伺いを申し上げたいと思います。
 この六十時間超という修正の意義についてどのようにお考えなのか、お聞きを申し上げたいと思います。
○衆議院議員(桝屋敬悟君) それでは、ただいまのお尋ねに対しまして、修正案提出者からお答えを申し上げたいと思います。
 今お尋ねがありましたように、今回の労働基準法改正の政府案におきましては、長時間の時間外労働を抑制するため、一か月について八十時間を超える時間外労働をさせた場合には法定割増し賃金を五割に引き上げるとされていたわけでありますが、ただいま委員からお尋ねがありましたように、国会に提出されまして以来、昨年二月から六月にかけて与党内でも随分議論をさせていただきまして、我が党の坂口力元厚生労働大臣などが随分、団体の皆さん、経済界そして労働界の皆さんともお話もさせていただき、さらには修正段階におきましては民主党の皆さんからも様々なアドバイスや御理解もいただきまして修正をしたと、こういう経緯でありますが、内容については、まさに八十時間を超えるこの部分でありますけれども、八十時間というのはまさに、もう随分議論されておりますが、過労死認定の時間ということでございまして、これではということで経済界そして労働界の皆さんと協議を続けさせていただいたと、こういうことであります。
 結果的に六十時間ということで修正をさせていただいたわけでございます。これにより、長時間の時間外労働に対する抑制効果、更に強まるだろうと、こう期待をしているわけであります。労働者の健康の確保あるいは労働以外の生活のための時間の確保に一層資することができると、このように思っているわけであります。
 とりわけ、ただいまの厳しい経済状況の中で、雇用環境、大変に厳しい、非正規雇用の皆さん方の雇い止めということが今社会問題になっておりますが、そんな中でますます長時間労働あるいはサービス残業ということが増えるという現象があるわけでありまして、そんな中でこの修正案、是非とも成立をして、大きな武器になるのではないかと期待をしているところでございます。
 以上、よろしくお願いいたします。
○山本博司君 ありがとうございます。
 提案者の桝屋議員、この後ございませんので退席をしていただければと思います。ありがとうございます。
 そこで、大臣にお伺いを申し上げたいと思います。
 この六十時間超という修正が行われたことをどのように評価するお考えでございましょうか。また、この法律が成立した場合、経済界、労働界にどのように周知を徹底していくお考えなのか、御見解をお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(舛添要一君) この法律は、仕事と生活のバランスということを、それから労働者の健康確保と、こういうことを目的にしたものでありますから、八十時間が六十時間になったということは、更にこの法の目的を実行するのに好都合な状況になったというふうに考えて評価をしたいと思います。
 それから、労使双方に対しましてはこの法律の趣旨について周知徹底をしていきたいと思いますので、広報資料を作成したり配布したりし、全国で労使に対しての説明会を行ってまいりたいと思っております。
○山本博司君 ありがとうございます。長時間労働の抑制という目的が実現ができるように、より一層の推進をお願いを申し上げたいと思います。
 今回の法案では、この六十時間超の五〇%の引上げについては中小企業には当面猶予するとのことではございますけれども、中小企業こそ大企業に比べて労働条件が厳しく長時間労働が頻発しているとの指摘もございますし、また早急な改善が求められると思います。そして、法案の附則には法施行三年後の見直しを規定をしてございます。この猶予期間が解除される努力義務の間に時間外労働に対する割増し賃金の考え方を理解してもらう必要があると思いますが、どのように理解してもらう考えでございましょうか。
 また、時間外労働の四十五時間以上六十時間未満については、中小企業だけでなく大企業でも二五%を超える率となるよう努力義務が規定をされております。できるだけ労働者保護という観点から割増し賃金率が決定されるべきと思いますけれども、この努力義務について具体的にどのような対応をお考えでしょうか。この点についての御見解をお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(金子順一君) 今御指摘がございましたように、法定割増し賃金率の引上げにつきましては、中小企業について当分の間その適用を猶予するということでございますが、改正法案の附則におきまして、施行後三年を経過した場合に法の施行状況や時間外労働の動向を勘案して検討を加えるということとしております。
 ただ、これも委員御指摘ございましたが、中小企業につきましては、いわゆる四十五時間を超えたところの限度時間を超えた時間外労働の割増し賃金率、これにつきましての法定率を上回る率を設定する努力義務につきましては中小企業にも適用されるところでございます。この努力義務は、具体的には限度基準告示で改正によって措置をされることになります。
 限度基準告示につきましては、午前中の委員会の審議でもございましたけれども、労働基準法によります労使の遵守義務が掛かっておりますし、また行政官庁による助言、指導が規定されているわけでございます。この規定を根拠といたしまして、時間外労働協定が労働基準監督署に提出されました折には、あるいは、労働基準監督官が個々の事業場へ監督指導に行った際に必要な指導を行い、履行確保を図っていきたいと思っております。
 何よりもやはり事業場の実情を踏まえた取組を促していくことが大事だろうと思っておりますので、その点に意を配しまして実効が上がるよう努力をしてまいりたいと考えております。
○山本博司君 ありがとうございます。労使間の協議が進み、長時間労働の抑制が行えるように指導していただきたいと思います。
 次に、年次有給休暇の有効活用についてお伺いを申し上げたいと思います。
 有給休暇は、一般の休日とは別に、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的に規定をされておりますが、なかなか取りにくい場合もあるとのことでございます。各種の調査では、職場で取りにくい雰囲気があるとの意識面での理由に加えまして、休みの間の仕事を引き継いでくれる人がいないとか、仕事の量が多くて休めない、また病気や不測の事態に備え残しておきたい、こういった職場の構造的な要因も浮かび上がってくるわけでございます。
 そこでまず、最近の年次有給休暇の取得状況につきまして御報告をいただきたいと思います。
○政府参考人(金子順一君) 平成十九年の年次有給休暇の平均取得率でございますが、これは本社の常用労働者三十人以上の企業を対象にしたものでございまして、四七・七%というようなことでございまして、近年大変残念ではございますが、取得率が五割を下回るような状況で推移をしているということでございます。
○山本博司君 今取得率が五〇%にも満たないという状況があると思いますけれども、改善が求められていると思います。
 今回の法案では、五日分は時間単位での年次有給休暇の取得を可能とするものとなっております。そこで、この時間単位での年休の取得でどのような効果を期待をしているのか、具体的な例を示していただければと思います。
○政府参考人(金子順一君) 年次有給休暇につきましては、でき得れば一日単位以上のまとめて取っていただくということが原則でございますけれども、これもこの間の議論で出てまいりましたが、特に子育て世代の女性の方の中に、時間単位でこれを取得できれば子供の学校の行事でございますとか、あるいは子供が病気になったとき、あるいは通院するなど、そういった多様な目的でこれが有効に活用できるのではないかということで、その結果として年次有給休暇の取得率も向上されるということでございまして、そういったようなメリットを期待して導入を提案させていただいているところでございますが、ただ、年次有給休暇をまとめて取るという、一日単位で取るという原則との整合性というようなことも加味いたしまして、その取れる日数については五日を上限とし、労使協定でこれを決めていただくということで制度を仕組ませていただいているところでございます。
○山本博司君 ありがとうございます。
 先ほども申し上げた形ではございますけれども、職場によってはこの年次有給休暇が取りにくい場合もあるとのことでございますけれども、是非有給休暇が取りやすくなるような改善をすべきと思います。そこで、こうした年次有給休暇を取りやすくするためのどのような施策を考えているのか、お答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(金子順一君) 年次有給休暇の取得率が上がらない背景の一つとして、やはりなかなか職場の雰囲気が取りにくいといったような意識、職場の雰囲気といったような問題も大きいと思っております。これ以外にも種々要因があるかと思いますが、私どもとしては、今回、昨年になりますけれども、仕事と生活の調和推進のための行動指針ということで、五年後の取得率について六〇%、十年後には完全取得といったような数値目標を設定させていただいております。この目標に向かいまして必要な取組を進めてまいりたいと思っております。
 具体的には、今、労働時間の見直しのガイドラインというものがございます。これを周知啓発いたしますとか、あるいは日本を代表する企業十社に今お取り組みいただいているわけでございますが、具体的に取り組んだ成果を広く普及をしていくというようなことで環境の整備を図っていこうという調和推進プロジェクトというものを展開しております。また、中小事業主の方で職場意識の改善に取り組まれる方に対する助成といったようなメニューも用意しているところでございます。
 私どもとしては、これらの取組を通じまして、年次有給休暇の取得しやすい環境の整備を進めまして取得促進に努めてまいりたいと考えております。
○山本博司君 ありがとうございます。
 今ございましたように、企業でも様々な形で有給休暇を取りやすい環境ということで、例えばリフレッシュ休暇とか、リフレッシュ休暇から今度はKY休暇、必ず休む休暇と、こういうふうに名前を変えてやるような企業も出て、そういう改善をしている地域がございます。そういう意味で、先ほども話がございました仕事と生活の調和推進のための行動指針、これは今五〇%にも満たない取得率の現状を二〇一七年に完全取得ということを目指しておりますけれども、実現には様々なハードルがあると思います。事業者側にも働きかけをされて、是非官民挙げての取組をお願いをしていただきたいと思います。
 それでは、こうした長時間労働に対する割増し賃金の不払について労働基準監督署が指導監督を行っていると思います。昨年、二〇〇七年度の労働基準監督署の監督指導による割増し賃金の是正支払状況といいますのは、千七百二十八社の十七万九千五百四十三人を対象におよそ二百七十二億四千万円もの是正が行われております。これは全体の中の一部であるとも言われており、実効性のある指導監督が行われるためにも、十分な予算とか、また人員の確保が重要であると考えます。
 そこでお聞きを申し上げますけれども、この労働基準監督署における長時間労働に対する指導監督はどのように行われているのか、御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(金子順一君) 全国に配置をしております労働基準監督官の数、これは限りがあるわけでございます。多くの事案がございます。安全性の確保をするために建設現場に赴くこともございますし、いろいろな事案を抱えているわけでございまして、そういったことで、できるだけ効率的な監督指導ができるようにということで工夫をしているところでございます。
 具体で申し上げますと、やはりいろいろな投書等の情報がございます。そういったようなことで、問題のある事業場を選定してまず監督に行くというようなこと、それから、多くの事業主の方集まっていただいて、集団指導というようなことで御理解を賜るというようなこともございます。それから、労働基準監督署の改善指導等に従わないような悪質な事業者に対しましては、司法処分も含めまして厳正な対処をするというようなことを組み合わせて効果的な監督指導に努めているところでございます。
 いずれにいたしましても、厳しい行財政事情でございます。必要な定員確保には努めてまいりたいと思いますが、何よりも、御指摘いただいたように、効率的かつ適切な監督指導を行うことが肝要と肝に銘じ、これから労働基準行政の運営に努めてまいりたいと考えております。
○山本博司君 ありがとうございます。労働基準監督署がこうしたサービス残業などの不正をしっかりチェックするとともに、残業代の不払がなくなるよう重点的に取り組んでいただきたいと思います。
 次に、時短への取組につきましてお伺いを申し上げたいと思います。
 我が国の労働時間の動向を見ますと、総じて緩やかに減少してきております。しかし、この大きな要因はパートとかアルバイト、また派遣社員などの非正規雇用の比率が上昇しているためであり、一般労働者の長時間労働が常態化している現状はなかなか改善をされておりません。特に、長時間労働を背景とした過労死また過労自殺が一向に改善されておらず、三十代から四十代の子育て世代の男性では、およそ五分の一が週六十時間以上の長時間労働を行っております。このような長時間労働の常態化を脱却をして仕事と家庭の調和が求められております。
 そこでお伺い申し上げますけれども、この一般労働者の長時間労働が常態化している状況に関しましてどのような現状認識をされているのか、お答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(金子順一君) パートタイム労働者も含めました我が国の労働者の労働時間の年間総労働時間でございますが、この推移を見てみますと、千八百時間前半で推移しているという状況でございます。
 その内訳を見ますと、御指摘もございましたが、パートタイム労働者の割合が高まっているというようなことが一方であるわけでございますが、フルタイムの労働者の方には依然として長時間労働を行っている者が相当程度見られると、こういう現状でございます。なかんずく、週六十時間を超えて労働する労働者が全体の約一割を占めていると。それから、特に問題なのは、子育て世代であります三十代の男性では、五人に一人の割合で週六十時間を超えた労働をしているというような現状でございます。
 仕事と生活の確保あるいは健康確保といった課題はこの辺に多く存するものと考えておりますので、今回の法改正も含めまして、速やかなる対応が必要となっているというふうに考えているところでございます。
○山本博司君 是非とも、早急な対応をお願いを申し上げたいと思います。
 次に、具体的な我が国の取組につきましてお伺いを申し上げたいと思います。
 一九九二年に制定をされました労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法、いわゆる時短促進法は、一昨年に制定をされました労働時間等設定改善法に引き継がれ、再び時短を目指して計画が進められております。
 そこで、この労働時間等設定改善法について、その目的と現状について御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(金子順一君) 労働時間改善設定法でございますが、これは、労働時間分布の長短二極化という現象がございます。非正規労働が増える中で、正規労働者については非常に労働時間が長くなっているということでございますが、そういった動向が顕著になってきているということ、それから、大変痛ましいことではございますが、脳・心臓疾患や精神障害といった健康障害が労災の認定の範囲でも非常に増えているという状況がございます。
 そうしたことで、お一人お一人の労働者の健康や生活に配慮した労働時間の設定ができないかと、このことに労使が自主的に取り組まれることを促進をするということでこの枠組みの法律ができたわけでございます。具体的には、この設定改善法に基づきましてガイドラインを設定をいたしますとともに、お取り組みいただく中小事業主の方々やその団体に対する支援や助言、指導に取り組んでいるところでございます。
 また、今回の労働基準法改正法案による法定割増し賃金の引上げや、限度基準告示の見直しによる努力義務についても、長時間労働の抑制に大きく寄与するものと考えているところでございます。こうしたことを併せまして、冒頭申し上げましたような問題に取り組んでいきたいと、このように考えているところでございます。
○山本博司君 先ほども申し上げましたけれども、こうした不安定雇用というのは増加をしてございます。非正規雇用者は全雇用者の三分の一を超える状況ともなってございます。この非正規雇用の中には、本来正規労働者として働きたい方もおり、意欲と能力のある人には働く場を確保すべきと考えております。
 大臣におかれましては、年長フリーターなどの非正規雇用の常用雇用化に向けて御尽力をされていると思いますけれども、この常用雇用への取組について中長期的にどのような施策を行い、改善をさせるお考えでございましょうか。大臣の決意をお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(舛添要一君) 午前中、津田委員との議論でもありましたけれども、いわゆる就職氷河期に正社員となれなかった、こういう若者がもう今三十代の後半を迎えるという状況になっておりますので、まず新雇用戦略、これで三年間で百万人の正規雇用化を図りたいということでございます。さらに、二十年度におきまして、年長フリーターに対する支援に重点を置いたフリーター常用雇用化プランを促進する、それから、ジョブ・カード制度というのを入れまして、職業能力開発機会の提供を行っています。
 また、今般の補正予算におきまして、年長フリーター、まあこれは二十五歳から三十九歳を重点に、トライアル雇用制度の活用等、就職から職場定着までの一貫した支援を行う。さらに、職業訓練期間中の生活保障給付制度を創設するなど、ジョブ・カード制度の整備充実を図ることとしております。
 さらに、先般の生活対策におきまして、年長フリーターなどを積極的に正規雇用する事業主に対しまして特別奨励金を創設し、今後三年間集中的に実施するということを決めました。こういうことで、この年長フリーターを含め若者が将来不安のない形で雇用を得ることができるような体制を万全なものとしたいと思っております。
○山本博司君 ありがとうございます。
 現在、非正規雇用の中には、先ほども大臣もおっしゃられましたけれども、この就職氷河期と言われる時代に希望する職業に就けなかったためにやむなく派遣社員になった人もたくさんございます。この常用雇用化への取組というのは積極的に進めていただきたいと思います。そうすることが今後の年金とか医療などの社会保障制度の維持にもつながると思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 次に、最近の雇用情勢についてお伺いをいたします。
 米国発の金融危機に端を発した国際経済の影響で我が国の景気も低迷してきておりまして、雇用情勢の悪化も大変顕著になっております。今日も午前中からずっと議論になっておりますけれども、新卒者の内定の取消し、また、派遣、請負などの非正規労働者の雇い止めが発生しており、深刻な問題となっております。
 厚生労働省では、緊急雇用対策本部を立ち上げたとのことでございますけれども、この非正規労働者などの雇い止めなどの状況につきましてどのようになっているのか、まず御報告をいただきたいと思います。
○政府参考人(岡崎淳一君) 非正規労働者の雇い止めの状況でございますが、十一月二十五日現在で各労働局で把握した状況でございます。全体で四百七十七件、約三万人の方が雇い止め、あるいは雇い止めが決まっていると、こういう状況になっております。
○山本博司君 ありがとうございます。
 特に製造業、自動車を含めて大変厳しい状況になっているわけでございます。派遣労働者の中には住居を失うという場合もあるとのことでございますし、こうした状況を転換するには、追加の雇用対策を打って雇用の安定を図るべきだと思います。
 与党としても、第二次補正予算案や来年度本予算案で対応することも含めて更なる対策を検討していきたいと思いますが、大臣にお伺いを申し上げたいと思います。現下の雇用情勢を見れば、非正規労働者を含めた雇用の維持や失業者への再就職支援など新たな雇用対策が求められていると思います。対策の必要性についてどのようにお考えなのか、御見解をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(舛添要一君) 昨日、首相官邸で、産業界の方々と雇用等に関して懇談会を開きましたけれども、雇用維持、再就職支援、これを企業でちゃんとやっていただくようにお願いしましたし、ジョブ・カード制度の更なる充実拡充ということもお願いいたしました。さらに、年長フリーター等の若者を正規雇用化すると、それから内定取消しの問題についても要請をいたしました。
 また、先月末、麻生総理からは、非正規労働者を始めとする労働者の雇用の維持、それから雇用を失った労働者に再就職の支援を行う、さらに今申し上げましたこの新卒者の内定取消し問題、こういうことについて徹底的に取り組めということでございますので、関係省庁と協議の上、十二月十日を目途に今政策をまとめているところでございます。
○山本博司君 ありがとうございます。是非ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 次に、深刻化する過労死などへの対策についてお伺いを申し上げたいと思います。
 長時間労働が続くことによりまして心身に変調を来すおそれもあり、過重労働やメンタルヘルス対策の充実はますます求められていると思います。特に、過労死や過労による自殺を防止するためにも更なる推進が必要であると思いますけれども、まず脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災の補償状況につきまして御報告をいただきたいと思います。
○政府参考人(尾澤英夫君) 脳・心臓疾患及び精神障害等の労災補償状況についてお尋ねでございますが、近年の状況を見ますと、まず脳・心臓疾患に係る労災請求件数でございますが、平成十九年度は九百三十一件でございます。四年前の平成十五年度に比べまして二五・五%増加しております。また、認定件数でございますが、平成十九年度は三百九十二件、平成十五年度に比べて二四・八%の増加となっております。
 また、精神障害等に係る労災の請求件数でございますが、平成十九年度は九百五十二件、平成十五年度に比べまして二倍以上、一一三%の増加、認定件数につきましては平成十九年度は二百六十八件、平成十五年度に比べまして一四八%の増加となってございます。
 また、平成十九年度の認定件数につきまして、業種別また年令別に見ますと、脳・心臓疾患につきましては、業種別では運輸業が最も多く、全業種の二五・八%、次いで製造業の一八・九%となってございます。また、年令別に見ますと、五十歳代の方が全体の四一・六%と最も多く、四十歳代も二九・三%とこれに次いで多くなってございます。
 また、精神障害でございますが、業種別では製造業が最も多く、全業種の二二%を占めてございます。また、年令別で見ますと、脳・心臓疾患に比べまして若年の方が多く、三十歳代の方が全体の三七・三%と最も多く、これに二十歳代の方が二四・六%と続いております。
 以上でございます。
○山本博司君 年を追うごとに認定数は増加をしているわけでございますけれども、こうした状況を踏まえまして、二〇〇六年には改正労働安全衛生法が施行され、新たに過重労働による健康障害防止のための総合対策が策定をされました。この対策は労働者の健康管理を適切に行うよう事業者に求めておりますが、この総合対策の概要と現在までの対応状況に関しまして御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(尾澤英夫君) 過重労働による健康障害防止のための総合対策でございますが、これは労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除し、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施するとの観点から定められておるものでございます。内容といたしましては、時間外の休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進、長時間の時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導の実施などの労働者の健康管理に係ります措置の徹底を事業者に講ずべき措置として定められているものでございます。
 これにつきまして、厚生労働省といたしましては、この措置が適切に講じられますよう、第十一次の労働災害防止計画等におきまして行政の重点施策として位置付けまして、事業者が過重労働を防止するための措置を講ずるよう、集団指導を始めとしまして事業者等に対し指導を実施しているところでございます。
○山本博司君 ありがとうございます。
 この労働安全衛生法の中で、産業医の役割ということで少しお話をお聞きをしたいと思います。
 この労働安全衛生法の中におきまして、常時五十人未満の労働者を使用する中小企業に対しまして、長時間労働者への医師による面接指導義務が本年四月から適用となっておりますけれども、どのような点を留意して実施されているのか、御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(尾澤英夫君) 労働安全衛生法におきましては、産業医の選任義務のない五十人未満の労働者を使用する事業場につきましても、本年四月より医師による面接指導が適用されているところでございます。こうした事業場に対しましても、面接指導及びその結果に基づく措置が適切に実施されるよう指導を実施しているところでございますが、産業医の選任の義務のないということでございます。
   〔委員長退席、理事谷博之君着席〕
 したがいまして、こうした五十人未満の労働者のいる事業場に対しましては、国として全国に地域産業保健センターを設けまして、ここで面接指導の実施体制を整備しまして、中小規模の事業場に対してこの活用の促進を指導しているところでございます。
 今後とも、これら事業者に対します指導と国による支援を行いまして、長時間労働者に対する面接指導の適切な実施が図られますよう徹底してまいりたいというふうに考えております。
○山本博司君 この医師による面接指導ということに関しましては、中小企業というのは規模的な問題から産業医を選任する必要がないために、細かい対応ができない場合もございます。その意味で、地域産業保健センター、十分な情報提供を行っていただきたいと思います。
 このように、労働安全衛生法では医師による面接指導が行われておりますけれども、同法の第六十六の九では、一か月当たり八十時間を超える時間外労働により疲労の蓄積が認められ、又は健康の不安を有している者には医師による面接指導を受けさせる努力義務の規定がございます。
 この八十時間は過労死の認定基準のラインとも言われており、これを引き下げ、今回の修正案と同じ六十時間に変更して、一人でも多くの労働者に医師による面接指導を受けさせれば、健康被害の早期発見につながるのではないでしょうか。この点についての御見解をお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(尾澤英夫君) 労働安全衛生法に基づきます面接指導は、時間外・休日労働が月百時間を超える場合に事業主に義務を課すということに加えまして、ただいま委員御指摘ございましたように、月八十時間を超える時間外労働の場合には努力義務としているところでございます。これらの規定につきましては、脳・心臓疾患の発症リスクが高いと考えられる者につきまして、健康管理等の必要があるということで、そうした医学的知見を踏まえて定められているところでございます。
 今後とも、これらの医学的知見の集積に努めていきたいというふうに考えているところでございますが、先生御指摘の月六十時間を超える場合の医師の面接指導でございますが、法令上の努力義務ではございませんが、現在、月四十五時間を超える労働者で健康への配慮が必要と認められる者につきましては、過重労働による健康障害を防止するための総合対策でございますが、これに基づきまして面接指導等の措置を講ずるよう事業主に対する指導を実施しているところでございまして、今後とも適切な指導に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○山本博司君 是非とも、この長時間労働の抑制には様々な施策を総合的に活用することが大事でございますので、改正を機に是非御検討いただきたいと思います。
 この長時間労働や職場での人間関係、さらには仕事量の増大によってストレスを抱えて健康を害する人が多くなっておりますが、この人たちが休職をしてその後に復職することは、それぞれの企業において重要な課題でございます。特にうつ病による休職者が復職を希望した場合には、すぐに休職前の業務には戻れるわけではございませんので、治療状態の確認や仕事の負担に配慮するなど企業側に様々なメンタルヘルス対策が求められております。
 私は、東京、香川県の障害者職業センター、視察をさせていただきました。こうしたメンタルヘルス対策は重要な課題であると思います。企業がうつ病などによる休職者の復職支援を行う際にも政府としても何らかの支援策が必要であると思いますけれども、具体的な支援策につきましてお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(岡崎淳一君) 委員御指摘のように、うつ病による休職者の数は近年増加しております。そういう方々がまた職場に復帰できるようにするということは非常に重要な課題であるというふうに認識しております。
 御視察いただいたわけでございますが、地域障害者職業センターにおきまして、うつ病にかかって休職された方の職場復帰プログラムを実施しております。御指摘のように、一つには、休職中の方が生活リズムを立て直しまして、それから体調の自己管理ができる、あるいはストレスにつきましての対処能力を向上させるとか、そういったような一方ではカウンセリングが必要であるということと、それとともに、これまた御指摘のように、企業の方におきましても、その方の状況を把握する中で適切な対応をしていただくということが必要でございます。その両方を地域障害者職業センターのカウンセラーがカウンセリングをしながら企業の担当者とも話をして適切な受入れをしていただく、こういうプログラムでございます。
 ただ、そういう形で個別対応になりますので、なかなか定員が難しくて、今七百十名という定員でやっておりますが、これにつきましては待機の方も相当出ておりますので、来年度に向けまして体制の充実強化を図りまして、より多くの方にこのプログラムを利用して復職していただけるように概算要求にも盛り込んで努力をしている最中でございます。
○山本博司君 休職者が復職すること、非常にコストが削減をされまして労働生産性の向上に貢献をすることと思いますので、是非積極的な支援をお願いを申し上げたいと思います。
 次に、医師不足対策につきましてお伺いを申し上げたいと思います。
 現在、医師不足が大変深刻化しておりまして、産科や小児科医だけではなくて、精神科医の不足も深刻化をしております。
 私は、昨年、愛媛県の西条市の周桑病院という公立病院に参りました。大変医師不足で困っていらっしゃいまして、二〇〇六年四月には二十八人の常勤医師がおられましたけれども、翌年の九月には十七人激減をして十一人になったわけでございます。そして小児科、そしてここでは精神科、神経内科百六十五床の病床があったわけでございますけれども休止になりまして、大変混乱をした次第でございます。地方はこうした精神科医が本当に不足している状況でもございます。また、救急時の精神科医の位置付けも不明確であり、救急医療の段階から精神科医が診察に参加できるような体制も必要でございます。
 近年増加をいたしますメンタルヘルス対策だけでなく、社会復帰を目指す患者の支援など、多岐にわたる業務に対応するためには精神科医についても増員が不可欠であると考えます。どのように対応するお考えなのか、お聞きをしたいと思います。
○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。
 精神科医のみならず、先生御指摘のように、地域に必要な医師を確保していくことというのは大変喫緊の課題というふうに認識しております。今般、この医師全体につきましては、閣議決定を見直しまして医学部定員を過去最大程度まで増員することといたしまして、二十一年度には八千四百八十六人の定員ということでしたところでございます。
 一方で、この医師の養成には時間が掛かるということから、緊急の対策といたしましても、二十年度の補正予算におきましても、医師不足地域への医師派遣、病院勤務医、女性医師の勤務環境の改善というようなことに取り組むための事業を盛り込んでおりまして、このような対策を通じて地域の必要な医師の確保に努めてまいりたいと思っております。
 特に、今御指摘の精神科についてでございますが、この精神科の方の医師数は、全体としては徐々には増加をしておる傾向にはございますものの、診療所の医師数の方がある程度増加しているのに比べまして、病院の方の勤務医の医師数はやはりなかなか確保できない、伸び悩む傾向にあるというふうに認識しております。
   〔理事谷博之君退席、委員長着席〕
 特にまた、御指摘のような総合病院におきまして、精神科医の確保が困難であるということを背景に精神科病棟の閉鎖の例等も見られるように認識しております。しかしながら、自殺企図がある方、あるいは身体合併症を有する方々への対応の観点からも、精神科医療と一般医療の双方を必要とする患者に対して迅速かつ的確な医療を提供できる体制を確保していかなければならない、そういう重要な課題と認識しております。
 このために、精神科の救急医療体制あるいは総合病院における精神科医療の一層の充実を図るために、二十年度の診療報酬改定におきましても合併症対応の重点評価を図る、あるいは二十年度予算におきましても精神科救急医療体制の一層の充実を図るというふうな措置を講じておりますが、さらに、本年四月からは精神科の保健医療福祉の在り方の検討会も議論をいただいておりまして、その中ではいわゆる総合病院での精神科と一般科との連携による医療の確保等を重要な課題と挙げて検討を進めていただいておりまして、これらを踏まえて更に適切な措置を図ってまいりたいというふうに思っております。
○山本博司君 是非とも、都市部においてよりも地方、大変厳しい形でございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
 それでは、ワーク・ライフ・バランス対策に関しましてお聞きを申し上げたいと思います。
 冒頭にも申し上げましたけれども、この人口減少社会におきまして、国民一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、家庭や地域生活にも十分な時間が確保できるようワーク・ライフ・バランスの実現が求められております。
 政府では、昨年十二月に仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランス憲章及び仕事と生活の調和推進のための行動指針が策定をされました。これまでの長時間労働を抑制して、子育てや地域ボランティアなどの多様な生き方を選択できる社会を目指しております。
 まず、この憲章及び行動指針の策定以降、厚生労働省としてどのような取組を行っているのか、渡辺副大臣からお聞きしたいと思います。
○副大臣(渡辺孝男君) 委員がお話しされましたように、仕事と生活の調和については、昨年末に政労使トップの合意によりまして仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスでありますけれども、その憲章及び行動指針が作成されたところであります。
 厚生労働省におきましては、これらを踏まえまして、社会的気運の醸成を図るとともに、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進、仕事と家庭の両立の支援の取組の推進など、社会全体で働き方の改革を進めているところであります。
 具体的には、我が国を代表する企業の具体的な取組や成果を広く周知をする仕事と生活の調和推進プロジェクトの展開を行っております。また、年次有給休暇の取得促進など、職場意識の改善に取り組む中小企業事業主に対する助成を行っております。さらに、次世代育成支援対策推進法の改正による企業における子育て支援のための具体的な取組の促進、あるいは育児期の短時間勤務制度の強化や男性の育児休業の取得促進などを柱とする育児・介護休業制度の見直しの検討などに取り組んでいるところであります。また、今般の労働基準法改正案による法定割増し賃金率の引上げ等についても、長時間労働の抑制に大きく寄与するものと考えています。
 今後とも、これらの取組を通じまして仕事と生活の調和の実現に向けて積極的に取り組んでまいりたい、そういう決意でございます。
○山本博司君 ありがとうございます。多様な働き方が選択をできる社会にする必要がございますので、是非ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 それでは、あとの残りの時間でこのワーク・ライフ・バランスに関する様々な課題についてお聞きをしたいと思います。
 まず、育児休業についてお聞きを申し上げたいと思います。
 仕事と子育ての両立を支援するためには、父親も育児参加ができる職場環境をつくることが必要であり、公明党は、育児休業の一定期間を父親に割り当て育児休暇の取得推進を図るパパクオータ制度を導入するよう主張しておりました。先ほどの行動指針では、男性の育児休業取得率の現状〇・五%を十年後に一〇%まで引き上げようとの目標値を設定をしておりますけれども、この育児・介護休業法を改正をして男性の育児休業の取得を推進すべきと考えますけれども、どのような取組が行われているのか、お答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(村木厚子君) 男性の育児休業の取得率を上げていくことは大変重要な課題というふうに思っております。現在の男性の休業取得率一・五六%ということで、一〇%の目標に比べまして大変低い水準になっております。これまで様々な施策で周知啓発をしてまいりましたが、なかなか取得率が上がっていないという状況でございます。
 こうした中で、これまでやってきた取組に加えまして、現在、労働政策審議会の雇用均等分科会におきまして育児・介護休業制度の見直しについて御議論をいただいているところでございますが、その中で、男性の育児休業の取得促進について、一つの大きな柱として議論をしていただいているところでございます。
 その議論の中では、例えばでございますが、父母が共に育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を、通常ですと子供が一歳まででございますが、これを一歳二か月に達するまで延長するといったようなことができないかといった、諸外国のいわゆるパパクオータ制度も参考にした制度の導入等について現在検討を行っていただいているところでございます。
○山本博司君 ありがとうございます。是非ともよろしくお願いしたいと思います。
 さらに、マザーズハローワークに関しましてお聞きをしたいと思います。
 この一昨年四月からスタートしたマザーズハローワーク、大変注目されておりますけど、我が党といたしましても、子育て支援の一環として積極的な拡充を求めてまいりました。このマザーズハローワークの事業の拡充につきましてどのように取り組まれているか、お答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(岡崎淳一君) マザーズハローワークにつきましては、平成二十年度、今年度全国九十八か所を展開しております。これにつきまして、補正予算におきまして更に十か所の拡充を入れていただいております。さらに、来年度につきましては四十か所の増加ということで要求をしているという状況でございます。
○山本博司君 ありがとうございます。
 今、様々な形で議論をしてまいりましたけれども、この仕事と生活の調和、大変喫緊の課題でございます。たとえ人口が減少したとしても、我が国の労働生産性を向上させ、活力ある社会を目指すことが国際社会で生き残る方途だと考えております。
 公明党は、平成十八年四月に少子社会トータルプランを作成し、これからの我が国の在り方を提案をしてまいりました。特に、ワーク・ライフ・バランス推進基本法の制定を求め、働き方改革を推進しております。大臣におかれましても、このワーク・ライフ・バランスを早急に実現させ、長時間労働の抑制とともに、一人一人が仕事も生活も共に大切にしながら働き続けることのできる環境の整備に御尽力をいただきたいと思います。
 最後に大臣に、このワーク・ライフ・バランス実現に向けての決意をお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(舛添要一君) 平成十八年四月、公明党が少子社会トータルプランで基本法の制定を提案なさいました。国を挙げて企業と国民が一体となって働き方の改革を推し進めようということでございましたんで、この御提案のように、政労使一体となって働き方を変えていくということでワーク・ライフ・バランス憲章というところに行き着いたわけでございます。
 やはり今朝からずっと申し上げていますように、日本社会において人的資源、人が一番の宝でありますから、この働き方の革命をやると。そして、仕事と生活、それのバランスの取れた、そして働く者たちが常に健康を維持できる、そういう働き方をやっていくというふうに思っておりますんで、そういうワーク・ライフ・バランスを進める、その意味でも、今議論しています労働基準法の改正ということは非常に重要なものだと思っております。
○山本博司君 以上でございます。
 ありがとうございました。
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