参議院 厚生労働委員会 第10号

○山本博司君 公明党の山本博司でございます。
 本日は、牛肉の集団食中毒問題におけます食肉の衛生管理問題と、それから、原発作業員の方々の労働環境の改善という、この二つのことに関しましてお伺いを申し上げたいと思います。
 初めに、集団食中毒問題に関しまして伺います。
 富山県などの焼き肉店で生肉のユッケ、このことを食べたことによりまして腸管出血性大腸菌O111に感染をしまして、子供を含む四名の方が亡くなられました。また、百名を超す人が食中毒の症状を訴えております。大変痛ましい事件であり、原因の究明と再発防止策、講じることが大変大事でございます。
 そこでまず、どこからこの大腸菌O111が付着をしていたのか、経路の特定はできたのか、事件の原因について調査状況を報告いただきたいと思います。
○政府参考人(梅田勝君) この集団食中毒の原因究明の調査状況でございますが、厚生労働省といたしましては、四月二十七日に富山県から食中毒発生の報告を受けて以来、この焼き肉チェーンのほかの店舗や卸元の食肉販売業を所管する自治体に対しまして必要な調査を要請いたしました。
 国立感染症研究所におきましては、患者由来の腸管出血性大腸菌O111やO157の遺伝子型の解析、疫学の専門家三名の現地への派遣を行うなど、自治体の調査を支援しております。
 現在、富山県等の関係自治体において疫学調査及び細菌検査が実施されておりますが、食中毒が発生した施設においては生食用食肉の衛生基準が遵守されておらず、さらに一般的衛生管理にも不備が認められたとの報告を受けております。さらに、福井県と富山県の患者由来の腸管出血性大腸菌O111及び横浜市の患者の同行者と富山県の患者由来のO157の遺伝子型がそれぞれ一致しましたので、各県市で発生した食中毒は改めて関連性の高いものであることが確認されております。
 今後とも、被害の全容把握と原因究明のため、関係自治体を厚生労働省としても支援してまいりたいと考えております。
○山本博司君 今回の集団食中毒、本来は加熱用の食肉が生食用として提供されたものでございますけれども、焼き肉店側は生肉として仕入れた、こういうふうに言っておりますし、また一方、卸売業者は加熱用として納入をしたと、こう食い違っております。実際のところは、全国の食肉処理施設から生食用として出荷されている牛肉はないということでございまして、本来加熱用の牛肉を焼き肉店の判断で提供をしているわけでございます。
 そこで、この事件を受けて、今、保健所を中心に緊急監視を行っているということでございますけれども、現時点での対処はどのようになっているのか、生肉を食べることは可能なのか、不可能なのか、その対応状況をお聞きしたいと思います。
○大臣政務官(岡本充功君) 今委員御指摘がありましたように、屠畜場から出るときの肉、その枝肉をやはりきちっと加工をして、衛生的な処理をした上で生食用の食肉としてその肉が提供されていると。その提供された肉につきましては、五月十日付けの通知で、この加工を行った施設の名前、また実際に生食用の加工の有無について文書で確認ができるよう指導をしたところでありまして、委員から御指摘がありましたように、いわゆる加工施設、そして飲食店の間で、生食用だ、違う、こういった話にならないようにしなければいけないと思っています。
 先ほど委員から御指摘がありましたように、屠畜場から出た肉をきちっとトリミングをして加工をする、これは既に平成十年にその取扱いについて示したところでありますけれども、これに基づいてきちっと加工をした、そして衛生的に管理をされた肉でなければやはり生食用には適さないわけでありますし、また、かねてよりお願いをしておりますけれども、小さなお子様やまた高齢者の方など、生食をやめていただきたい方につきましても、きちっと今後周知を図っていかなければいけないというふうに思っております。
○山本博司君 今政務官からもお話ございましたけれども、平成十年のこの厚生労働省の生食用の食肉の衛生基準、これを設けて、トリミングなどの処理を行うようにという局長通知を出しているわけでございます。ところが、この通知では法的な強制力がない、目標ということになってございますので、安全は生肉を提供する側の店の側に委ねられていると、こういう状況でございまして、現にこのトリミングを行っていない生肉が今回消費者の口に入ったということでございます。
 そこで、大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、これまでの対応ではこうした食中毒は防ぎ切ることはできないと思うわけでございます。今よりもっと厳しい対応を速やかにする必要があるということが多くの方からの声でもございます。生では食べないで、このように一方では訴えていきながら、現状を追認をして、生で提供するならこの基準を守ってくださいと、こういうふうな形というのは大変分かりづらいというのがあるかと思います。当然、この食品衛生法に関する基準の見直し、これが必要であると思います。再発防止策をいつまでにどのようにやるのか、大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 山本委員御指摘のように、これまでの定めていた基準ではこの食中毒発生が防止をできなかったと。逆に私、反省をいたしておりますのは、しっかりした法律で規制をして、そして法律的に業者に対しての処罰なりができるような、そういう規制ができていたならば、あるいは今回の事件も起こらなかったんではなかろうかというような、そういうような反省もございます。そういう意味では、私は、今回のこの食中毒事件を受けまして、しっかりとした再発防止の体制をつくらなければというふうに思っておりまして、委員が御提起いただいておりますように、食品衛生法で刑事的な処分、それから行政的な処分もできるような、そういう体制にしていきたいというふうに考えております。
 いつからそれをじゃ、やるのかと、こういうことでありますけれども、その点につきましては、この基準作りにつきまして食品安全委員会の方でいろいろと御検討もいただかなければなりませんし、また厚生労働省の中での審議会の検討もいただくと、またパブリックコメントもやらなければいけないと、こういういろんな手続がございますので、そういう意味で、その手続を最大限短縮いたしまして、できるのが、九月いっぱいぐらいでその手続が終わるであろうというふうに考えておりまして、十月からの法施行がしっかりいくような体制にしたいと、このように考えております。
○山本博司君 是非、早い審議を含めて、一刻も早くこういう今の、非常に不備があるわけでございますから、それを認められて体制を考えていくということでございますので、今の大臣がおっしゃったスケジュールを含めてやっていただきたいと思います。
 一方、今度は消費者庁にお聞きをしたいと思います。
 秋にも罰則も含めた新しい基準を提示をすると、こういうふうに大臣からも答弁ございました。それで、この新しい基準を受けて、今度は消費者である国民に対しまして、この表示があるから、一定の基準をクリアしているから安心であると、こういうふうに分かりやすい表示をすることが今度は求められるのではないかと思います。例えば、トリミングの講習を受けていた店に関しましては、受講したことを示すマークのようなものを表示するとか、様々な形で分かりやすい表示、そして丁寧な周知も含めてしっかり対応をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(原敏弘君) 生食用の食肉につきましては、厚生労働省で行う規格基準に合わせて、食品衛生法に基づく表示基準が必要だというふうに私ども考えております。それで、いわゆる規格基準の施行と併せて表示基準も施行できるように、消費者庁におきまして手続を進めていく所存でございます。
 また、表示基準につきましては、今委員御指摘のとおり、消費者にとって分かりやすい基準ということになるよう検討するとともに、その内容につきましては広く周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。
○山本博司君 是非、食の安全ということは大変大事でございますので、しっかり対応をしていただきたいと思います。
 次に、原発作業員の労働環境問題に関しましてお聞きを申し上げたいと思います。
 作業員の皆さん、本当に、事態の収束に向けて困難な業務に本当に果敢に取り組んでいただいております。心から感謝と敬意を表したいと思うわけでございます。
 こうした大変重要な役割を担っている作業員の方々、劣悪な環境で取り組んでいるという報道が、ずっと報道がございます。大変残念なことでございます。
 今月、五月の六日から九日まで現地で診察をした産業医である谷川愛媛大学教授からは、この現場の作業員について、休む場所がなくて疲れが隠せない状態である、うつや脳卒中などの発症リスクが高まっている、毛布が使い回しのために疥癬予防が課題である、いわれのないバッシングで精神的にも傷ついている、継続的なフォローが必要であると、このようなことの報告がございました。こうした状況がまだ続いているということであれば、大変労働安全衛生上問題であると考えるわけでございます。
 監督署が立入検査などを行う必要があるのではないか、こういう指摘もございます。また、今後、夏に向けて、防護服、大変熱中症になる可能性もございますし、食事や寝る場所、入浴の確保、生活環境を改善をしていく、労働生産を高めるということが一日も早い収束につながっていくと思います。
 東京電力ではこれまでも環境改善に取り組んできたということでございますけれども、こうした作業員の生活、職場環境の改善、先日、十七日に発表をしました原発事故収束に向けた東京電力の工程表の中にも取組が示されております。どのような取組なのか、経産省からお聞きしたいと思います。
○政府参考人(中西宏典君) お答え申し上げます。
 まず、作業員の労働環境についてでございます。
 こちらの方につきましては、これは四月の十七日になりましたけれども、既に、経済産業大臣の方から東京電力に対しまして、改善をしてくださいというふうな指示を既に行ったところでございます。例えば、二段ベッドを百二十台既に設置されているというふうな意味での、一方はもう既に対応されておりますし、例えば五月中にはシャワー室の設置、増設、あるいは食事の改善と、そういったものが着々と進められていくというふうに我々としては認識してございます。
 今先生御指摘の、一昨日、東京電力の方から道筋が、これ改訂版という形で出されました。そこの中では、例えば七月までに仮設の寮を整備するというふうな話、あるいは七月上旬までに現場休息施設の増設を行うというようなことを事業者としての改善というような形で明示的に示されているところでございますし、それに対しまして、政府としての行動ということにつきましては、例えば被曝低減措置などの作業安全の管理体制、そういったものをしっかりと監視をしていくと、政府としてもそういう監視体制を強化する。あるいは臨時の健康診断をちゃんとやっていただくと、そういった形の監督体制の徹底といったものを進めていきたいというふうに考えてございます。
○山本博司君 しっかりこれは国が責任を持ってやっぱり対応していかないといけないと思いますので、工程表が実際それがどうなっていくかということも含めて、しっかりお願いをしたいと思います。
 五月十四日に、六十代の男性作業員が作業中に意識を失いましてお亡くなりになられました。大変痛ましいことでございますけれども、死因について、放射線との関係性のことについて調査状況を報告いただきたいと思います。
○政府参考人(金子順一君) 福島第一原発におきましては、大変厳しい状況の中で作業が進められております。そうした中で、五月十四日に作業員の方がお亡くなりになるという大変痛ましい事態が発生したわけでございます。
 すぐに福島労働局におきまして調査を実施いたしました。現段階で判明しているところでございますけれども、一つは、被曝線量の累計は〇・六八ミリシーベルトであったと。それから、所要の保護具、マスクについては着用していたということが分かっております。作業員の方の死因でございますけれども、心筋梗塞ということで報告を受けているところでございます。
 こうしたことで、種々の作業環境が影響した上でのことかと思いますが、この点については更に今後調査を進めていく必要があると、こういうふうに考えております。
○山本博司君 この作業員の方、第一原発の作業をする中で、朝の六時五十分に発症をして、いわき市の病院へ搬送されたのが九時七分、二時間以上掛かったとのことでございました。当日その場にはお医者さんがおりませんので、東電の社員が、医療班のメンバーが立ち会ったということでございますけれども、心筋梗塞ということで、じゃAEDが設置されたのかどうかとか、この原発からの救急搬送体制十分だったのかどうかとか、様々な点があるわけでございます。
 この原発での救急搬送体制、現状をお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(中西宏典君) 御質問でございます福島第一原子力発電所のこの事象、今回の傷病発生時に、実際には東京電力の発電所内でAEDを含みます初期的な必要な対応を行ってございますし、その後、Jヴィレッジという、これは発電所からちょっと離れたところにございますいろんな支援体制を構築している場所、そちらの方では常勤いたします救急専門医による処置を一応受けてございます。その後、先生も御指摘のように、磐城共立病院の方に搬送されたというような形で対応は行っているところでございます。
 しかしながら、この作業員が倒れたときには発電所の中に東京電力の産業医が常駐していないという時間帯でございましたので、そういったところにつきましては今後の改善点だというふうな形で認識しておりますし、我々としましては、東京電力をちゃんと指導していっているというふうなことに考えてございます。
○山本博司君 今回は被曝障害による緊急搬送ではなかったわけでございますけれども、これがもし被曝されて重篤だった方が発生をしたという場合にどうなのか、一人ではなく、多数、大勢の方が発症をした場合はどうなるのかということが一体どんな形で行われていくのか。今実際言われましたけれども、Jヴィレッジというのは二十キロ離れております。そういう一次医療圏の問題、これをどうしていくのか。拡充をしないといけないと思いますけれども、二次医療圏は更に遠い福島県立の医科大学、こういう連携も含めた万全の体制を取っていかないと、そういうシミュレーションをどうしていくかということが、今回のケースでも非常に不備が指摘されているわけでございます。
 この辺の体制に関して見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(中西宏典君) 今御指摘の、体制どういうふうになっているのかというふうなことでございます。
 原子力事故発生時の緊急時の被曝医療体制、そういったものを構築するというのは極めて重要だということは認識はしてございます。このため、我々は、これ通常からでございますけれども、防災基本計画、そういったものをあらかじめ準備してございます。その中には、基本的に、例えば文部科学省を中心にこういう被曝医療関係の体制を構築するというようなことで、一応全体の体制は整備してございます。
 ということでございますけれども、万が一、例えば今回のような福島発電所においていろんな復旧作業が行われると、そういった中で、現地で被曝が万が一起きてしまった場合、そういったことにつきましては、傷病者発生時のマニュアルといったものが作ってございます。先生今御指摘のように、第一次対応、第二次対応と、そういうとこら辺まで一応自治体の協力、例えば救急車をちゃんと配備してもらうとか、自衛隊のヘリによる搬送体制と、そういったものを含めて一応その防災計画の中に定められて、各機関は対応できるように準備をしているところでございます。
○山本博司君 今回も東電の車でこのヴィレッジまで行って、救急車はそこからいわきまで連れていったという形でございまして、この救急の、今回の事件の対応で、どの部分、どこがどうなっているかということをお聞きをしたときに、いや、総務省の消防の方、分かりませんと。で、厚労省も管轄ではないんで分からないと。では、原子力の問題で、じゃ経済産業省かといっても、やはり被曝の問題はこれは文科省の管轄ですとか、こういう様々、一番大事なこういう点に関して責任の所在がはっきりしていないわけでございます。
 このことを、一番大事な問題に関して、大臣、どう思いますか。
○国務大臣(細川律夫君) 今委員が御指摘になりましたとおり、原発での作業員が被曝をして、そして治療を受けなければいけないときにしっかりした体制ができていないと、こういう御指摘でございます。
 したがって、私どもの方といたしましても、作業員のこの被曝管理あるいは健康管理ということについては私どももしっかりやっているつもりでありますけれども、万が一のときの救急医療、これについては、委員が今御指摘がありましたその点について、いざというときにはしっかりした対応が取れるような準備を進めていきたいというふうに思います。
○山本博司君 今週の月曜日に、私、愛媛県のふるさとの伊方原発に行ってまいりました。福島と同じように二千名近い方が本当に一生懸命働いていらっしゃいました。そういう方々、当然下請の方が大半でございます。その方々に対する健康管理が万全なのかどうかということが大変大事だと思います。今回、今の体制では、この放射線物質の吸引などで起こる内部被曝、これが十分チェックできていないんじゃないかという、こういう指摘もございますし、従来基準であるこの被曝線量、累計百ミリシーベルトを超えた方、三十人以上に達しているということでございますし、これは就業機会の制限を受けかねない、そういう可能性もございます。
 労働安全衛生法の規則では年二回の健康診断が義務化されておりますけれども、退職後の規定はありません。作業員が退職した後でも被曝線量や健康状態、長期的に継続的に調べるデータベースの構築が必要でございます。この健康管理という面で見解をお伺いしたいと思います。
○副大臣(小宮山洋子君) おっしゃるとおり、離職した後も長期的に健康管理をする必要があるということで、データベースを作るということを先日も答弁もさせていただきましたが、五月十七日に原子力災害対策本部から出しましたいわゆる工程表の中にも、離職後を含めて長期的に被ばく線量等を追跡できるデータベースを構築し、長期的な健康管理を行うということを入れてございます。
 今、具体的なデータベースに何を入れるかということを検討しているところですが、基本的な氏名とか生年月日のほかに、作業とか被曝の状況といたしまして、その事業場名や緊急作業開始までの被曝線量、緊急作業以降の被曝線量、緊急作業で従事した業務の内容、こうしたことを入れること。また、健康診断の結果、通常のものに加えまして、その電離則健診による白血球数ですとか、あとは、原爆の健診を前提にいたしましたがん検診、こうしたものもデータベースの中に入れたいと考えております。
 ただ、前段でおっしゃったように、まずは確実に被曝線量を内部被曝も含めて測定をして記録をし、保存をすることが大事だということで、これも東京電力の方に指示をしているところでございます。
○山本博司君 実際この百ミリシーベルトを受けた方、何名ぐらいいらっしゃるのかとか、細かくお聞きをしたんですけれども、データが出てまいりませんでした。しっかりそういうことも含めてお願いをしたいと思うわけでございます。
 それから、最後に大臣、この被曝線量限度を変更した理由を含めて、これは労働者の方々の保護にならないんではないかという指摘もございますけれども、この点いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) この点につきましては、元々百ミリシーベルトと、こういう基準でございましたけれども、今回のこの福島第一原発におきまして事故が発生をし、そこでの作業に従事をしなければならないと、こういう事態になりまして、この点については、官邸の方からも、これまでの百ミリシーベルトでは緊急事態に対応できないということで、そこで私どもの方で検討するということになりまして、そこで、私どもとしては、労働者の健康を考慮いたしまして、ICRP、国際放射線防護委員会、この勧告では、重大事故のときには人命救助を例外といたしまして五百ミリシーベルトを超えないようにすべきであると、こういうふうにされております。そしてまた、被曝線量が二百五十ミリシーベルト以下では急性期の臨床症状が明らかな知見が認められないと、こういうことも踏まえまして二百五十ミリシーベルトに引き上げたところでございます。この点につきましては、文部科学省の方の放射線審議会にも御意見をいただきまして、審議会の方からは妥当であるという答申もいただいているところでございます。
 私どもといたしましては、作業員がどのような放射線の被曝を受けるかどうかということについては、これは徹底的にきちっと管理をしなければいけないということでありまして、五月十七日の政府の原子力被害者への対応に関する当面の取組方針という点におきましても、一つは、被曝線量管理、臨時の健康診断の徹底、そして、作業届を労働基準監督署に対して提出させて労働者の被曝管理について確認をすること、そして、先ほども小宮山副大臣の方から御答弁しましたように、離職後を含めたデータベースを構築をして長期的な健康管理を行うというようなことも盛り込んだところでございます。
 私どもとしましては、原発で緊急作業に従事している人たちの健康についてはしっかりと対応してまいりたいと、このように考えておるところでございます。
○山本博司君 以上です。