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'10.07.26 (1) 「介護職員等によるたんの吸引等の取り扱い」で法制度改善へ! (東京都)

現在のたん吸引 厚労省の方と(たん吸引について)
本日は国会事務所で終日いる。この選挙期間中の政府の動きについて担当省庁からヒアリングを受ける。

1つは、「介護職員等によるたんの吸引等の取り扱いについて」の政府検討会の現状を厚生労働省からヒアリングを実施。

何回も委員会等で実現へ質問をした経緯の内容である。

これまでは、当面のやむを得ない措置(実質的違法性阻却)として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引・経菅栄養の行為を実施する事を運用によって認めていた。

しかし、こうした点は法律によって位置づけるべきである点やグループホーム・有料老人ホーム・障害者施設等においては、対応できておらず拡充すべき点。さらには在宅でもホームヘルパー業務として位置づけるべき点など課題が多い。

こうした背景から政府として「たんの吸引等が必要な者に対して、必要なケアをより安全に提供するため、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度のあり方等について、検討を実施する。

夏まで(8月頃)をめどに、法制度や研修の在り方の中間的整理を行い、試行事業を行なう場合のスキーム・実施方法について整理する。

そして試行事業の実施・検証を踏まえ、年度内をめどに制度の在り方についてとりまとめを行なう。

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